SSブログ

「送りつけ商法」急増中! 効果的な対処法! [雑感]

「以前お申し込みいただいた商品をいまから送ります」などと電話があり、
申し込んだ覚えのない商品を勝手に送りつけてくる“送りつけ商法”。


スポンサーリンク





最近は送った商品と一緒に現金書留が同封してあり、
そのあと再び電話をかけてきて、代金を至急郵送するよう指示します。
そのとき脅されたり、弁護士を連れて行くなどと言われるため、
怖くなってお金を払ってしまうケースが多いそうです。

オレオレ詐欺もかなり悪質だと思いますが、この「送りつけ商法」も悪質の極み。
どこで調べるのか、たいてい高齢者を狙います。

僕の両親も高齢ということもあり、親心につけ込んだり、
脅したりするこのテの犯罪が僕はもっとも許せません。

消費生活センターに寄せられる相談は年々増加し、
2012年は2,000件以上あったそうで、今年は倍増すると予測されています。

電話にでた本人は申し込んでなくても
「息子さんが申し込んだ…」とか「お知り合いの方が…」と言われると、
そうなんだと思ってしまうことも。

また、最初の電話の時点ではこちらの住所を知らなくても
「申し込まれた記載用紙が汚れてしまいまして、
念のため住所をおっしゃっていただけますか」などと言い、
巧みに住所を聞き出す手口もあるそうです。

つまり高齢者を狙って、手当たり次第電話しまくっているわけですね。
このあたりは、オレオレ詐欺と一緒です。

そして、悪いヤツラはどんどん悪知恵を身につけ、巧妙化していきます。

では、このような「送りつけ商法」には、どう対処したらよいのでしょう。

まず、基本的に身に覚えのない商品は、絶対に受け取らないこと。
最初の電話がかかってきた時点で
「そんなものは頼んでません」とキッバリ言いましょう。

それでも、おそらくテキは勝手に送りつけてきます。
代金引換の場合、業者に事情を言えば、受け取り拒否できますが、
それ以外の方法で送りつけられてしまった場合は・・・

無視してください!

その後おそらくテキから電話がきます。
「受け取ったのだから契約成立」などと言うでしょうが、
その主張に法的根拠はまったくありません。

もし脅してきたら、すぐに消費生活センターと警察に連絡を。

基本的に「契約」というのは、申し込む人と承諾する人との
相対する意思表示の合致ではじめて成立するものですので、
一方的に商品を送りつける行為は、契約ではありません。

それで、送りつけられた商品をどうすればよいかですが、
届いてから14日間は、絶対に使ったり、食べたりしないでください。

特定商取引法という法律があって、
14日間経過すれば、使用・消費・廃棄など、自由に扱えます。
14日以降に、テキから返還請求があっても応じる必要はありません。

ですから、テキにとっては、14日間までが勝負なので、
脅したり、弁護士を連れて行くとか、ウソの法律を振りかざすわけです。

現金書留を同封するというのも、
14日間という短期決戦のために考えついたんでしょうね。
そういうアイデアや労力を、ふつうの仕事に活かせばいいのに。。。

時間が経つにつれてテキもいちだんと巧妙化・悪質化すると思いますが、
「送りつけ商法」は、とにかく無視。

もし「送りつけ商法」に遭ってしまったら消費生活センターへ連絡し、
とにかく冷静に、毅然とした態度で立ち向かってください。


スポンサーリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。