『子育て世帯臨時特例給付金』をもらおう! [雑感]
あともう少しで4月。消費税が5%→8%に上がっちゃいます。
増税前に買っておこうと、いま駆け込み的にいろんなモノが売れているそうですが、
増税に合わせて、子どものいる世帯に少しだけ支援があるのを知ってました?
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『子育て世帯臨時特例給付金』というのがあって、
児童手当をもらっている15歳までの子どもがいる世帯は、
4月以降、住んでる市区町村のお役所へ申請すると、
子ども1人あたり1万円支給されます。
こーゆうのってさ、お役所はあまり親切に教えてくれないから、
知らない人はソンしちゃうわけで。
なーんだ、たった1万円かぁと思うかもしれないけど、もらったほうがいいですよ。
担当するのは、厚生労働省さん。
ホームページによると
「平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、
子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。」
とあります。
消費税が8%に上がって、子育て世帯は何かとお金がかかって大変だろうから、
少しだけお金あげるよ。有効に使ってね。ということです。
僕んちは中学生の息子がいる夫婦共稼ぎで、
児童手当を受け取っているので対象になります。
ついでに僕の稼ぎが少なく毎月ヒーヒー言ってるので、ちょっとうれしいっす。
で、どーやってもらうのかというと、これもホームページによると
「*支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の
住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
*申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、
臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、
支給対象者に対して支給を行います。」だって。
申請しにお役所においで。来た人にだけあげるよ。ということです。
そんなこと言わずに、振り込んでくれればいいのにと思うけど、
お役所様なので仕方ありません。
「なんだよー、知らないからもらい損ねたじゃん。言ってよー」とならないように、
何はともあれ、4月になったらお役所へ。
いただけるものはいただきましょう。権利はありがたく使わなきゃね。
久しぶりに、このブログのタイトル「たぶん知っててソンはない。」
という内容が書けたような気がします(笑)。
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増税前に買っておこうと、いま駆け込み的にいろんなモノが売れているそうですが、
増税に合わせて、子どものいる世帯に少しだけ支援があるのを知ってました?
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『子育て世帯臨時特例給付金』というのがあって、
児童手当をもらっている15歳までの子どもがいる世帯は、
4月以降、住んでる市区町村のお役所へ申請すると、
子ども1人あたり1万円支給されます。
こーゆうのってさ、お役所はあまり親切に教えてくれないから、
知らない人はソンしちゃうわけで。
なーんだ、たった1万円かぁと思うかもしれないけど、もらったほうがいいですよ。
担当するのは、厚生労働省さん。
ホームページによると
「平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、
子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。」
とあります。
消費税が8%に上がって、子育て世帯は何かとお金がかかって大変だろうから、
少しだけお金あげるよ。有効に使ってね。ということです。
僕んちは中学生の息子がいる夫婦共稼ぎで、
児童手当を受け取っているので対象になります。
ついでに僕の稼ぎが少なく毎月ヒーヒー言ってるので、ちょっとうれしいっす。
で、どーやってもらうのかというと、これもホームページによると
「*支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の
住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
*申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、
臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、
支給対象者に対して支給を行います。」だって。
申請しにお役所においで。来た人にだけあげるよ。ということです。
そんなこと言わずに、振り込んでくれればいいのにと思うけど、
お役所様なので仕方ありません。
「なんだよー、知らないからもらい損ねたじゃん。言ってよー」とならないように、
何はともあれ、4月になったらお役所へ。
いただけるものはいただきましょう。権利はありがたく使わなきゃね。
久しぶりに、このブログのタイトル「たぶん知っててソンはない。」
という内容が書けたような気がします(笑)。
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